神奈川県細胞検査士会 規約
- 第 1 章 名称と事務局
- 第 1 条
- この会は、神奈川県細胞検査士会と称す。
- 第 2 条
- この会の事務所の所在地は、会長が所属する施設に置く。
- 第 2 章 目的と事業
- 第 3 条
-
この会の目的は、神奈川県における細胞検査士の知織の向上と
臨床細胞学の進歩と普及を図ることにある。 - 第 4 条
-
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 臨床細胞学に関する研修会の開催
(2) その他、この会の目的達成に必要な事業 - 第 3 章 会 員
- 第 5 条
- この会は、神奈川県臨床細胞学会に所属する細胞検査士を会員とする。
- 第 6 条
- この会の会員は、本会が主催する事業に出席して業績を発表し、発言することができる。
- 第 4 章 役 員
- 第 7 条
-
この会に、以下の一役員を置く。会長 1 名、副会長 2 名、代表幹事および幹事 若干名、
会計監事 2 名 - 第 8 条
-
1. 幹事および会計監事は、神奈川県細胞検査士会会長、
副会長、代表幹事の合議により選出し、会長が委嘱する。また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる。2. 代表幹事は、役員会の合議により選出し、会長が委嘱する。 - 第 9 条
- 会長・副会長は、この会の役員の互選による。
- 第 10 条
-
役員会が成立しない時、または役員会において決議すべき事項を
議決しない時は、会長はその議決すべき事項を処理する事が
できる。 - 第 11 条
-
前条の規定による処理について、
会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。 - 第 12 条
-
1. 役員会は、会長,副会長,代表幹事,幹事および会計監事
をもって構成する。
役員会は年 1 回以上開催し、この会に関する重要事項を
協議決定する。
また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を招集することができる。2. 役員会は、役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。
但し、委任状は出席とみなす。 - 第 13 条
- 役員の任期は 2 年間とし、再選を妨げない。
- 第 14 条
- 会長は、日本臨床細胞学会および神奈川県臨床細胞学会と緊密な連携を保つように努める。
- 第 5 章 総 会
- 第 15 条
- この会は毎年 1 回総会を開催する。
2. 総会の決議は、出席者の過半数をもって行う。
- 第 6 章 研修会
- 第 16 条
- この会は毎年 1 回以上の研修会を開催する。
- 第 17 条
- 研修会は神奈川県細胞検査士会学術研修会と呼称する。
- 第 7 章 会 計
- 第 18 条
- この会の経費は研修会参加費および寄付金をもってあてる。
- 第 19 条
- この会の会計は会計代表幹事が管理する。
- 第 20 条
- この会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終わる。
- 第 8 章 規約の変更
- 第 21 条
- この規約の変更は役員会の決定によって行われ、総会の承認を
得なければならない。 - 附 則
-
この会則は 平成 8 年 9 月 1 日 より施行する。
平成 16 年 3 月 13 日 一部改正
平成 18 年 3 月 25 日 一部改正
平成 20 年 3 月 22 日 一部改正
平成 24 年 3 月 3 日 一部改正
平成 25 年 4 月 1 日 一部改正
平成 26 年 3 月 8 日 一部改正
令和 4 年 3 月 12 日 会則を規約に改正、他一部変更
令和 5 年 3 月 11 日 一部改正
神奈川県細胞検査士会 規約施行細則
- 第 1 章 会 員
- 第 1 条
-
1. この会の正会員は,規約 第 5 条 に定められた神奈川県
臨床細胞学会に所属する細胞検査士とする。2. 正会員以外の細胞検査士,細胞検査士を目指す臨床・衛生
検査技師および学生は、準会員として研修会等に出席する
ことができる。
但し、この会の運営に参加することはできない。また、会報の配布や研修会の案内等の連絡は行わない。3. この会の主旨に賛同し、協力する目的で特別会費を納入する個人または法人を賛助会員とする。 - 第 2 条
- この会の会費は当分の間徴収しないものとする。
但し賛助会協力費は一口 1 万円とする。 - 第 2 章 役 員
- 第 3 条
- 会長はこの会を主宰する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時は会長の職務を代行する。 - 第 4 条
-
1. 代表役員会は、会長,副会長および代表幹事をもって構成され、役員会に付議する事項を取りまとめ、役員会の議決に基づき執行する。2. 代表役員会は,代表役員在籍者 3 分の 2 以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。3. 役員会の議事は出席幹事の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長が決する。
- 第 5 条
-
1. 担当幹事会は、庶務、学術、広報、会計とし、それぞれの担当代表幹事が召集する。2. 担当幹事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合はその代表幹事が決する。
- 第 6 条
- 研修会の実施委員長は役員の互選によって定め、任期は 1 年とする。
- 第 3 章 総 会
- 第 7 条
- 総会は、各年の研修会時に会長が招集し議長となる。
- 第 4 章 研修会
- 第 8 条
- 研修会の会期は原則として 1 日とし、開催日、会場および運営は実施委員長が決定する。
- 第 9 条
- 研修会の特別講演・シンポジウム等は実施委員長が提案し、代表役員会で決定する。
- 第 5 章 会 計
- 第 10 条
- この会の決算は毎年度終了後、会計監査を受けて役員会に報告し、総会に報告する。
- 第 6 章 施行細則の変更
- 第 11 条
- 施行細則の変更は役員会の決定によって行われ、総会で報告する。
- 附 則
-
この細則は 平成 8 年 9 月 1 日 より施行する。
平成 16 年 3 月 13 日 一部改正
平成 18 年 3 月 25 日 一部改正
平成 25 年 4 月 1 日 一部改正
平成 26 年 3 月 8 日 一部改正
令和 4 年 3 月 12 日 会則施行細則を規約施行細則に改正
令和 6 年 3 月 9 日 一部改正